ごみ処理について
事業系ごみの持ち込み
清掃センターでは、事業活動に伴って発生したごみは、事業系廃棄物として受け入れを行いますので、以下の内容をご確認の上、正しい手順にてごみの廃棄をお願いいたします。
持ち込みの前に「事業系ごみの持ち込みに関する注意事項」を必ずご確認ください。
また、産業廃棄物は清掃センターでは受け入れできません。
事業活動に伴って出る
ごみの出し方
事業系ごみに関する注意事項
- 事業者とは、業種の種類や営利目的の有無、規模の大小、法人か個人にかかわらず全ての事業を営む者を言い、病院・学校・官公署などの公共サービスも含まれます。住居兼店舗の店舗部分から出たごみは事業系廃棄物です。
- 事業系廃棄物には「一般廃棄物」と「産業廃棄物」があり、それぞれ区別して処理する必要があります。
- 適正に処理とは、単に処理(処分)するだけでなく、再生することも含まれます。
事業系ごみ廃棄の罰則について
事業者は廃棄物を自らの責任で適正に処理しない場合、罰金等の対象になります。
事業者は自らの廃棄物に対して、排出前はもちろん排出後も責任が生じます。 つまり、ごみは出してしまえば終わりではなく、万が一不適正処理があった場合は、排出元の事業者も3億円以下の罰金等の対象になります。 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条から第34条)
廃棄物減量のメリット
廃棄物の減量に取り組むことには様々なメリットもあります。 例えばごみ処理に係る経費の削減、経営の合理化、一人ひとりが意識を持ち、全員が協力して推し進めることによる職場内の活性化、環境活動に取り組む企業であるとのイメージアップ等が考えられます。
ごみを減らす方法 ~ごみを減らすためには3R~
ごみの減量に役立つ [R] ではじまる3つの言葉、Reduce(発生抑制)、Reuse(再使用)、Recycle(再生利用)のことです。 これらは環境負荷が低いとされる順番になっており、順番どおりに取り組むことが大切です。
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(1)Reduce(発生抑制)
Reduce(発生抑制)とは、本当に必要なものだけを買う・使うことでごみになるものを極力出さないということです。 文書の電子化や過剰包装の抑制等の取り組みが考えられます。
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(2)Reuse(再使用)
Reuse(再使用)とは、繰り返し使用するということです。裏紙使用や通い箱の活用、リユース食器の使用等の取り組みが考えられます。
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(3)Recycle(再生利用)
Recycle(再生利用)とは、資源として再生利用することです。リサイクルできるものを分別し、ごみにしないことで取り組むことができます。
事業系一般廃棄物の場合
1
自ら(経営者、従業員、社員)が清掃センターへ運搬し、処理を依頼する。
2
ごみが発生した市町の一般廃棄物収集運搬業者(市町の許可業者)に依頼し収集してもらう。
収集運搬許可業者とは…
ごみの収集運搬を行うにあたり、各市町において市長や町長が許可を与えている一般廃棄物収集運搬許可業者のことをいいます。
(各市町の廃棄物担当課で確認してください。)
福井市 | 環境廃棄物対策課 | 0776-20-5398 |
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あわら市 | 生活環境課 | 0776-73-8018 |
坂井市 | 環境推進課 | 0776-50-3032 |
永平寺町 | 住民税務課 | 0776-61-3945 |
※構成市町内から発生したものに限ります。
※清掃センターは一般廃棄物処理施設です。産業廃棄物は受け入れしません。
※家庭ごみと同質であっても、事業所及び個人事業主の「業」から出たビン、缶、ペットボトル、電気製品、陶磁器、金属製・ガラス製・プラスチック製品は産業廃棄物です。
※処理能力等の事情により、搬入日程の変更や搬入を断る場合があります。
産業廃棄物の場合
1
自ら処理する。
関係法令に従い適正に処理してください。不適正処理は厳しく罰せられます。
2
産業廃棄物処理業許可業者に処理を依頼する。
収集運搬と処分ごとに委託契約の締結が必要となります。また委託業者は、県の許可を受けた業者であるかどうか許可証の確認等を行ってください。また産業廃棄物はマニフェスト交付が義務付けられています。最近委託業者による不適正処理等の事案が数多く報告されています。委託業者が不適正処理を行った場合には排出者である事業者の責任ももちろん追及され、同じく厳しく罰せられます。産業廃棄物処理業については、福井県のWebサイトをご覧ください。